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訴訟継続中の処分について

  • 執筆者の写真: takedagyousei2011
    takedagyousei2011
  • 2月17日
  • 読了時間: 2分

現在、当職と東京都行政書士会(以下「本会」といいます。)との間で、当職への綱紀処分が無効であることの確認を求める訴訟が係属中ですが、今般、本会は、当該訴訟の結審の数日前に、同一事案について重ねて綱紀処分を行うという暴挙に及びました。


本会は、対象となる申請人が異なるので別件であるという言い分のようですが、前回の綱紀処分においては申請人が限定されず、複数の申請人を含む事案全体として手続が進められたわけですから、そのような言い分が通用するはずがありません。現に、現在係属中の訴訟においても、今回処分対象となっている申請人が証人として申請され(本会が申請したものです。)、尋問が実施されています。


今回の処分は、現在係属中の訴訟において無効判決が言い渡される前の判断となりますが(なお、判決 は本年3月に予定されています。)、言うまでもなく、「一事不再理」の原則に反する違法なものとなります。当職は、そのような処分を行わないよう求める仮処分を裁判所に申し立てていたのですが、本会は、こちらについても裁判所の最終判断が下される前に今回の処分を強行しました。


このように、今般、本会は、司法の判断を待つことなく、同一の事案につき重ねて処分を行なったのです。誰の目から見ても、当職に対する報復措置としてなされたことは明らかです。


仮にも法律隣接職である行政書士という国家資格者を束ねる組織であるならば、訴訟手続に入っている以上、その司法手続を尊重し、その結果を待ってから判断すべきは当然です。

にもかかわらず、本会は、こともあろうに結審間際という段になって今回の処分を強行したのです。


なお、従前の処分についても今回の処分についても、甚だしい事実誤認が存在します。

そのような誤った事実認定が行われたのは、競業の行政書士らによる虚偽の告発情報を本会が鵜呑みにしてしまったからであり、そのような経緯が訴訟の過程で明らかになっております。


繰り返しになりますが、本会が処分の理由で示すような事実は一切ありませんし、全くの事実無根による処分になります。


普段から当事務所にご愛顧いただく皆様方へ、本件の経過を、本書を持ってご報告申し上げます。


令和7年2月15日


竹田紘己行政書士事務所

行政書士 竹田紘己

                      

 
 

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